銀行や信用金庫、信用組合にお金を預けていると、ニュースで金融機関の名前が出たときに不安になることがあります。
「もし銀行が破綻したら預金はどうなるの?」
「1000万円まで守られるって本当?」
「信用金庫や信用組合でも同じなの?」
「普通預金と定期預金は別々に守られるの?」
「決済用預金なら全額保護されるってどういうこと?」
こうした疑問に関係するのが、預金保険制度です。
預金保険制度とは、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者を一定の範囲で保護する仕組みです。
結論からいうと、普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
一方で、当座預金や利息の付かない普通預金などの決済用預金は全額保護されます。
金融庁も、決済用預金は全額保護、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関ごとに合算して元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されると説明しています。(参考サイト:金融庁「預金保険制度」)
この記事では、預金保険制度とは何か、どの預金がどこまで守られるのか、信用金庫や信用組合でも対象になるのかを、わかりやすく解説します。
預金保険制度とは?
金融機関が破綻したときに預金者を守る仕組み
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者を一定の範囲で保護する制度です。
金融機関に預けているお金は、普段は「いつでも引き出せるお金」として意識されています。
しかし、金融機関も企業の一種なので、経営が悪化して破綻する可能性はゼロではありません。
そのときに、預金者の生活や事業への影響を抑えるために用意されているのが預金保険制度です。
預金保険機構も、預金保険制度について、金融機関が破綻した場合に預金者などの保護を図る仕組みだと説明しています。(参考サイト:預金保険機構)
すべての預金が無制限に守られるわけではない
預金保険制度があるからといって、すべての預金が無制限に守られるわけではありません。
保護される範囲は、預金の種類によって変わります。
大きく分けると、次のようになります。
決済用預金は全額保護。
普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等が保護。
外貨預金や投資信託などは、預金保険制度の対象外。
つまり、「金融機関にあるお金なら全部同じ」ではありません。
自分のお金がどの種類にあたるのかを確認することが大切です。
どの金融機関が預金保険制度の対象?
銀行だけでなく信用金庫・信用組合も対象
預金保険制度の対象になるのは、銀行だけではありません。
信用金庫や信用組合なども対象です。
そのため、信用組合に預けているから預金保険制度の対象外ということはありません。
全東信の破産をきっかけに、近畿産業信用組合などの名前が報じられ、不安に感じた人もいるかもしれません。
しかし、信用組合の預金も預金保険制度の対象です。
大切なのは、「銀行か信用組合か」だけではなく、自分の預金が預金保険の対象商品か、同じ金融機関にいくら預けているかです。
信用組合の預金保護について詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説しています。
→ 信用組合の預金は大丈夫?銀行との違いと預金保険制度をわかりやすく解説
対象外の金融機関や商品もある
預金保険制度は、すべての金融機関や金融商品を対象にしているわけではありません。
たとえば、外貨預金は預金保険制度の対象外です。
また、投資信託や保険商品も預金ではありません。
銀行や信用組合の窓口で購入した商品であっても、預金保険で元本1000万円まで守られるとは限りません。
金融機関にあるお金でも、「預金」と「投資商品」は分けて考える必要があります。
1000万円まで守られるとはどういう意味?
1金融機関ごとに預金者1人あたり1000万円まで
預金保険制度でよく聞くのが、「1000万円まで守られる」という説明です。
これは、普通預金や定期預金などの一般預金等について、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されるという意味です。
ここで重要なのは、「1口座ごと」ではなく「1金融機関ごと」という点です。
同じ銀行に普通預金と定期預金を持っている場合、それぞれ別々に1000万円まで守られるわけではありません。
同じ金融機関にある同じ預金者の預金は合算されます。
1000万円を超える部分はどうなる?
1000万円を超える部分が、必ずすべて失われるわけではありません。
ただし、全額保護の対象ではありません。
金融庁は、1000万円を超える部分について、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があると説明しています。(参考サイト:金融庁「預金保険制度」)
つまり、1000万円を超える部分は、金融機関の破綻時に、その金融機関にどれだけ財産が残っているかによって扱いが変わります。
1000万円を超える預金がある場合は、分散や決済用預金の利用を検討する余地があります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
→ 預金が1000万円を超えたらどうなる?銀行破綻時の保護範囲と分散の考え方
名寄せとは?
同じ金融機関の預金を合算すること
名寄せとは、同じ金融機関にある同じ預金者の預金を合算することです。
預金保険制度では、保護される金額を判断するときに、同じ金融機関にある預金をまとめて確認します。
たとえば、同じ銀行に次の預金があるとします。
普通預金:400万円
定期預金:500万円
別支店の普通預金:300万円
この場合、同じ金融機関で同じ預金者なら合計1200万円として扱われます。
一般預金等として保護されるのは、元本1000万円までと破綻日までの利息等です。
支店を分けても同じ金融機関なら合算される
よくある誤解が、「同じ銀行でも支店を分ければ別々に1000万円まで守られる」というものです。
しかし、同じ金融機関であれば支店が違っても合算されます。
A銀行の本店に700万円。
A銀行の別支店に500万円。
この場合、合計1200万円です。
支店を分けるだけでは、預金保険制度の上限は増えません。
普通預金と定期預金の合算、家族名義、子ども名義などの名寄せについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 預金の名寄せとは?同じ銀行の複数口座や家族名義はどう扱われるのか
決済用預金とは?
1000万円を超えても全額保護される預金
決済用預金とは、預金保険制度で全額保護される預金です。
代表例は、当座預金や利息の付かない普通預金などです。
決済用預金に該当すれば、1000万円を超えても全額保護されます。
一方で、利息の付く普通預金や定期預金は、一般預金等として扱われます。
そのため、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等が保護されます。
決済用預金の3つの条件
決済用預金には、主に3つの条件があります。
無利息であること。
いつでも払い戻しを請求できること。
決済サービスに使えること。
この3つを満たす預金が、決済用預金として全額保護の対象になります。
金融庁も、当座預金や利息の付かない普通預金等の決済用預金は全額保護されると説明しています。(参考サイト:金融庁「預金保険制度」)
決済用預金について詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説しています。
→ 決済用預金とは?1000万円を超えても全額保護される条件をわかりやすく解説
預金保険の対象になるもの・ならないもの
普通預金や定期預金は対象
普通預金や定期預金は、預金保険制度の対象です。
ただし、保護される範囲は種類によって違います。
利息の付く普通預金や定期預金などは、一般預金等として扱われ、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等が保護されます。
利息の付かない普通預金などで決済用預金の条件を満たすものは、全額保護されます。
つまり、普通預金でも「利息が付く普通預金」と「利息の付かない決済用普通預金」では扱いが変わります。
外貨預金や投資信託は対象外
預金保険制度の対象外になる代表例が、外貨預金です。
外貨預金は、銀行に預けているように見えても、預金保険制度では保護されません。
また、投資信託や保険商品も預金ではありません。
金融機関の窓口で購入したとしても、預金保険制度の対象外です。
預金保険機構も、外貨預金や譲渡性預金などは預金保険による保護の対象外だと説明しています。(辞書)
不安な場合は、自分が持っている商品が預金保険制度の対象かどうかを、金融機関の公式窓口で確認しましょう。
金融機関が破綻したらどうなる?
預金は保護範囲に応じて扱われる
金融機関が破綻した場合、預金は預金保険制度の保護範囲に応じて扱われます。
決済用預金は全額保護されます。
一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等が保護されます。
1000万円を超える部分や預金保険の対象外商品は、破綻した金融機関の財産状況に応じて扱われます。
預金保険機構も、決済用預金以外で元本1000万円を超える部分については、一部カットされる可能性があると説明しています。(参考サイト:預金保険機構)
すぐに自由に引き出せない可能性もある
預金保険制度で保護される範囲内であっても、金融機関の破綻直後には手続きが必要になる場合があります。
口座の利用が一時的に制限されることもあります。
そのため、預金保険制度があるからといって、何の不便も起きないとは限りません。
生活費や事業資金を一つの金融機関に集中させすぎないことも、リスク管理の一つです。
金融機関のニュースで不安になったときの確認手順
まず同じ金融機関ごとに預金額を確認する
全東信の破産や近畿産業信用組合、東和銀行などの報道を見て、不安に感じた人もいるかもしれません。
そうしたときは、まず同じ金融機関ごとに預金額を確認しましょう。
A銀行にいくら。
B信用金庫にいくら。
C信用組合にいくら。
このように分けて確認します。
同じ金融機関に普通預金と定期預金がある場合は、合算して見ます。
預金の種類を確認する
次に、自分の預金の種類を確認します。
決済用預金なのか。
利息の付く普通預金なのか。
定期預金なのか。
外貨預金なのか。
投資信託なのか。
これによって、預金保険制度での扱いが変わります。
「金融機関にあるお金だから全部守られる」と考えるのではなく、預金の種類ごとに確認することが大切です。
不安をあおる電話やメールに注意
預金保険を口実にした詐欺に注意
金融機関名がニュースに出ると、不安につけ込む電話やメール、SMSが出る可能性があります。
特に、「預金保険」「1000万円超え」「名寄せ」「全額保護」といった言葉を使って不安をあおる連絡には注意が必要です。
「預金を守るために手続きが必要です」
「今日中に別口座へ移してください」
「預金保険の手続きに暗証番号が必要です」
「キャッシュカードを預ければ安全です」
「手数料を払えば全額保護できます」
このような連絡には応じないでください。
金融機関や公的機関が、電話やメールで暗証番号、キャッシュカード、ワンタイムパスワードを求めたり、急いで資金移動を求めたりすることは通常ありません。
公式窓口で確認する
不安な連絡を受けた場合は、相手が名乗った電話番号に折り返すのではなく、金融機関の公式サイト、通帳、キャッシュカードに記載された正規の窓口で確認しましょう。
メールやSMSのリンクを押してログインするのも避けた方が安全です。
預金保険制度については、預金保険機構や金融庁などの公的情報を確認すると安心です。
不安なときほど、急がせる情報に乗らず、公式情報を確認することが大切です。
まとめ
預金保険制度とは、金融機関が破綻したときに、預金者を一定の範囲で保護する仕組みです。
普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
同じ金融機関に複数の口座がある場合は、名寄せによって合算されます。
同じ銀行の別支店に分けても、同じ金融機関であれば合算されます。
一方で、当座預金や利息の付かない普通預金などの決済用預金は全額保護されます。
信用金庫や信用組合も預金保険制度の対象です。
ただし、外貨預金や投資信託など、預金保険制度の対象外になる商品もあります。
金融機関のニュースで不安になったときは、まず次の3つを確認しましょう。
同じ金融機関にいくら預けているか。
預金保険の対象になる商品か。
1000万円を超える部分や決済用預金の扱いを理解しているか。
預金保険制度を知っておくと、ニュースを見たときにも必要以上に不安にならず、冷静に判断しやすくなります。
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