全東信の破産をめぐり、近畿産業信用組合が申立書上の最大債権者として報じられました。
こうしたニュースを見ると、信用組合を利用している人は不安になるかもしれません。
「信用組合に預けているお金は大丈夫?」
「銀行と同じように預金は守られるの?」
「1000万円まで保護されるって本当?」
「信用金庫と信用組合は何が違うの?」
結論からいうと、信用組合の預金も、預金保険制度の対象です。
普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
また、決済用預金は全額保護されます。
ただし、すべてのお金が無条件に守られるわけではありません。
預金の種類や金額によって、保護される範囲は変わります。
この記事では、信用組合の預金がどう守られるのか、銀行や信用金庫との違い、預金者が確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。
信用組合の預金は守られる?
信用組合も預金保険制度の対象
信用組合の預金は、預金保険制度の対象です。
預金保険制度とは、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者を一定の範囲で保護する仕組みです。
対象になる金融機関には、銀行だけでなく、信用金庫、信用組合、労働金庫なども含まれます。
そのため、信用組合だから預金保険の対象外というわけではありません。
銀行に預けている場合と同じように、預金保険制度によって一定範囲が保護されます。
1000万円までと利息等が保護される
普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり、元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
ここで大事なのは、「1口座ごと」ではなく「1金融機関ごと」という点です。
たとえば、同じ信用組合に普通預金と定期預金を持っている場合、それらは合算されます。
普通預金600万円、定期預金600万円なら、合計1200万円です。
この場合、一般預金等として保護されるのは元本1000万円までと利息等で、1000万円を超える部分は破綻した金融機関の財産状況に応じて扱われます。
決済用預金なら全額保護される
決済用預金とは何か
決済用預金は、預金保険制度で全額保護される預金です。
ただし、どんな預金でも決済用預金になるわけではありません。
決済用預金には、主に次の3つの条件があります。
無利息であること。
要求払いであること。
決済サービスに使えること。
当座預金や、利息のつかない普通預金などが代表例です。
決済用預金に該当する預金は、元本1000万円までという上限ではなく、全額保護されます。
事業者や大口預金者は確認する価値がある
個人で1000万円を超える預金を同じ金融機関に置いている人や、事業者で大きな資金を預けている人は、決済用預金を確認する価値があります。
ただし、決済用預金は利息がつかないなどの特徴があります。
そのため、金利を重視するのか、全額保護を重視するのかで選び方が変わります。
不安がある場合は、利用している金融機関に、自分の口座が預金保険の対象か、決済用預金に該当するかを確認すると安心です。
信用組合と銀行の違い
信用組合は組合員のための金融機関
信用組合は、地域や職域などのつながりをもとにした協同組織の金融機関です。
銀行は株式会社として営利を目的に運営されます。
一方、信用組合は組合員の相互扶助を目的とした金融機関です。
つまり、地域の中小企業や個人事業主、住民など、一定の範囲の人たちを支える役割があります。
ただし、預金者目線で大事なのは、信用組合も預金を扱う金融機関であり、預金保険制度の対象になるという点です。
預金保護の基本は銀行と大きく変わらない
信用組合と銀行は、組織の目的や運営形態に違いがあります。
しかし、預金保険制度による保護の基本は大きく変わりません。
一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等が保護されます。
決済用預金は全額保護されます。
外貨預金などは対象外です。
つまり、信用組合だから預金がまったく守られないということはありません。
信用金庫と信用組合の違い
どちらも地域密着型の金融機関
信用金庫と信用組合は、どちらも地域密着型の金融機関です。
名前も似ているため、混同しやすいかもしれません。
信用金庫は、地域の中小企業や個人を対象とする協同組織金融機関です。
信用組合も、地域や職域などの組合員を支える協同組織金融機関です。
どちらも大手銀行とは違い、地域や中小事業者との関係が深いのが特徴です。
預金保険制度ではどちらも対象
預金者にとって重要なのは、信用金庫も信用組合も預金保険制度の対象であることです。
そのため、預金保護の基本的な考え方は同じです。
普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等が保護されます。
決済用預金は全額保護されます。
つまり、信用金庫か信用組合かよりも、自分がどの金融機関にいくら預けているか、どの種類の預金かを見ることが大切です。
預金保険の対象外になるもの
外貨預金は対象外
預金保険制度では、すべての金融商品が保護されるわけではありません。
注意したい代表例が外貨預金です。
外貨預金は、預金保険の対象外です。
そのため、円建ての普通預金や定期預金とは扱いが違います。
外貨預金を持っている人は、預金保険で守られると思い込まないようにしましょう。
投資信託や保険商品も預金ではない
銀行や信用組合の窓口では、投資信託や保険商品を扱っていることもあります。
しかし、これらは預金ではありません。
預金保険制度の対象ではありません。
たとえば、投資信託は元本保証ではなく、価格が変動します。
保険商品も、預金保険とは別の制度で扱われます。
金融機関で購入したものでも、「預金」と「投資商品」は分けて考える必要があります。
1000万円を超える預金はどうすればいい?
複数の金融機関に分ける
同じ金融機関に1000万円を超える一般預金等を持っている場合は、分散を考える方法があります。
預金保険制度は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等を保護します。
そのため、複数の金融機関に分ければ、それぞれの金融機関ごとに保護対象を確認できます。
ただし、単に口座を分けるだけでは不十分です。
同じ金融機関内で複数口座に分けても、名寄せで合算されます。
別の金融機関に分けることがポイントです。
決済用預金を使う
もう一つの方法は、決済用預金を使うことです。
決済用預金は、条件を満たせば全額保護されます。
事業資金や大口資金を安全に置いておきたい場合には、選択肢になります。
ただし、利息がつかないため、資金の目的に合わせて使い分ける必要があります。
金融機関が破綻したらどうなる?
すぐに全額引き出せなくなることがある
万が一、金融機関が破綻した場合、預金保険制度に基づいて処理が行われます。
保護対象の預金については、一定範囲で守られます。
ただし、破綻直後には口座の利用が制限されたり、払い戻しに手続きが必要になったりすることがあります。
そのため、預金保険で保護されるからといって、何の不便もないとは限りません。
生活費や事業資金を一つの金融機関に集中させすぎないことも、リスク管理になります。
1000万円超の部分は戻らない可能性もある
一般預金等で1000万円を超える部分は、金融機関の財産状況に応じて払い戻されます。
つまり、必ず全額戻るわけではありません。
破綻した金融機関にどれだけ財産が残っているかによって、戻る金額が変わる可能性があります。
そのため、大きな資金を預ける場合は、預金保険の範囲を理解しておくことが大切です。
全東信と近畿産業信用組合のニュースで不安になった人へ
債権額と預金の安全性は分けて考える
全東信の破産では、近畿産業信用組合が申立書上の最大債権者として報じられました。
債権額は219億円とされています。
この数字を見ると、不安になるのは自然です。
ただし、債権額がそのまま最終損失額になるとは限りません。
担保や相殺、破産手続きでの回収によって、最終的な損失額は変わる可能性があります。
また、金融機関の融資先で損失が出る可能性があることと、預金者の預金がすぐ危ないことは別の話です。
預金者は自分の預金状況を確認する
ニュースを見て不安になった場合、まずやるべきことは自分の預金状況を確認することです。
同じ金融機関にいくら預けているか。
普通預金と定期預金を合わせて1000万円を超えていないか。
預金保険の対象になる預金か。
外貨預金や投資信託など、対象外の商品を持っていないか。
決済用預金を使っているか。
これらを確認すれば、漠然とした不安を整理できます。
まとめ
信用組合の預金は、預金保険制度の対象です。
銀行だけでなく、信用金庫や信用組合も、預金保険制度によって一定範囲が保護されます。
普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
決済用預金は全額保護されます。
ただし、外貨預金や投資信託などは預金保険の対象外です。
また、同じ金融機関に複数口座があっても、預金額は合算されます。
全東信の破産をきっかけに、近畿産業信用組合などへの関心が高まっています。
不安になるのは自然です。
しかし、まずは「債権額」と「預金保険制度」を分けて考えることが大切です。
信用組合の預金も預金保険制度の対象。
一般預金等は1金融機関ごとに1000万円までと利息等が保護。
1000万円を超える場合や対象外商品がある場合は確認が必要。
この3つを押さえておけば、ニュースを見ても冷静に判断しやすくなります。
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