全東信の破産をきっかけに、東和銀行や近畿産業信用組合など、金融機関への影響を気にする人が増えています。
ニュースで「融資焦げ付き」「債権額」「貸倒引当金」といった言葉を見ると、預金者としては不安になります。
「自分の預金は大丈夫なの?」
「1000万円を超えている分はどうなるの?」
「普通預金と定期預金は別々に守られるの?」
「夫婦で分けたらどうなる?」
「信用組合でも同じなの?」
こうした疑問を持つ人は多いはずです。
結論からいうと、普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
一方、1000万円を超える部分は、金融機関が破綻した場合、その金融機関の財産状況に応じて払い戻されます。つまり、必ず全額戻るとは限りません。
ただし、決済用預金に該当するものは全額保護されます。
この記事では、預金が1000万円を超えた場合に何が起きるのか、どのように分散を考えればよいのかをわかりやすく解説します。
預金保険制度とは?
金融機関が破綻したときに預金者を守る仕組み
預金保険制度とは、銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関が破綻したときに、預金者を一定の範囲で保護する制度です。
預金保険機構は、預金保険制度について、金融機関が破綻した場合に預金者などの保護や資金決済の確保を図る仕組みだと説明しています。
この制度があるため、金融機関が破綻したとしても、預金者の預金がすべて一瞬で失われるわけではありません。
ただし、すべての預金が無制限に守られるわけでもありません。
預金の種類や金額によって、保護される範囲が決まっています。
銀行だけでなく信用金庫・信用組合も対象
預金保険制度の対象は、都市銀行や地方銀行だけではありません。
信用金庫、信用組合、労働金庫なども対象になります。
そのため、信用組合に預けているから預金保険の対象外というわけではありません。
全東信の問題で近畿産業信用組合への関心が高まっていますが、信用組合の預金も預金保険制度の対象です。
大切なのは、金融機関の種類だけでなく、自分の預金がどの種類で、いくらあるかを確認することです。
1000万円まで守られるとはどういう意味?
1金融機関ごとに預金者1人あたり1000万円まで
預金保険制度では、普通預金や定期預金などの一般預金等について、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
ここで重要なのは、1口座ごとではなく、1金融機関ごとという点です。
たとえば、同じ銀行に普通預金600万円と定期預金600万円があるとします。
この場合、別々の口座に分かれていても、同じ金融機関なので合算されます。
合計は1200万円です。
一般預金等として保護されるのは、元本1000万円までと利息等です。
1000万円を超える200万円部分は、破綻した金融機関の財産状況に応じて払い戻されます。
1000万円を超える部分は必ず戻るとは限らない
1000万円を超える部分が、すぐにゼロになるという意味ではありません。
ただし、全額保護の対象ではありません。
破綻した金融機関にどれだけ財産が残っているか、どのような処理が行われるかによって、払い戻される金額が変わります。
金融庁も、決済用預金以外の預金については、元本1000万円までと利息等が保護されると説明しています。決済用預金については全額保護されます。
つまり、1000万円超の部分は「必ず失う」というより、保護の上限を超えているため、破綻時には一部カットされる可能性がある部分と考えるとわかりやすいです。
名寄せとは?
同じ金融機関の預金を合算すること
名寄せとは、同じ金融機関にある同じ預金者の預金を合算することです。
預金保険制度では、保護される金額を判断するときに、この名寄せが行われます。
たとえば、同じ銀行に次のような預金があるとします。
普通預金:400万円
定期預金:500万円
別支店の普通預金:300万円
この場合、口座や支店が違っていても、同じ金融機関で同じ預金者なら合算されます。
合計は1200万円です。
そのうち一般預金等として保護されるのは、元本1000万円までと利息等です。
支店を分けても同じ金融機関なら合算
よくある誤解が、「支店を分ければ別扱いになる」というものです。
しかし、同じ銀行のA支店とB支店に分けても、同じ金融機関であれば合算されます。
同じ信用組合の本店と支店に分けても同じです。
大事なのは支店ではなく、金融機関そのものが同じかどうかです。
1000万円を超える預金を分散する場合は、同じ金融機関内で口座を増やすのではなく、別の金融機関に分ける必要があります。
普通預金と定期預金は別々に守られる?
同じ金融機関なら合算される
普通預金と定期預金は、別々に1000万円ずつ守られるわけではありません。
同じ金融機関にある同じ預金者の一般預金等は合算されます。
たとえば、同じ銀行に普通預金800万円、定期預金500万円がある場合、合計は1300万円です。
この場合、一般預金等として保護されるのは、元本1000万円までと利息等です。
残りの300万円部分は、破綻した金融機関の財産状況に応じて扱われます。
複数口座に分けても上限は増えない
普通預金を2つ作る。
定期預金を複数に分ける。
支店を変える。
こうした方法では、同じ金融機関内での保護上限は増えません。
1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までという考え方は変わらないからです。
預金を分散するなら、金融機関そのものを分ける必要があります。
夫婦や家族で分けた場合はどうなる?
預金者が別なら別々に判定される
預金保険制度では、1金融機関ごとに預金者1人あたりで保護範囲を判断します。
そのため、夫名義の預金と妻名義の預金は、原則として別々の預金者として扱われます。
たとえば、同じ銀行に夫名義で1000万円、妻名義で1000万円がある場合、それぞれの名義で保護範囲が判断されます。
ただし、名義だけを形式的に分けていて、実際のお金の所有者が別にいるような場合は注意が必要です。
子ども名義や家族名義は実態も大切
子ども名義の口座や家族名義の口座に分けている場合も、名義だけでなく実態が重要です。
誰のお金なのか。
誰が管理しているのか。
贈与として成立しているのか。
実質的には親のお金を子ども名義にしているだけではないか。
こうした点が問題になることがあります。
預金保険制度だけでなく、税務上の贈与の問題にもつながることがあるため、安易に家族名義に分ければよいとは考えない方が安全です。
決済用預金なら全額保護される
決済用預金の3つの条件
決済用預金は、預金保険制度で全額保護されます。
預金保険機構は、決済用預金の要件として、利息がつかないこと、預金者がいつでも払い戻しを請求できること、決済サービスを提供できることを挙げています。
代表的なものは、当座預金や利息のつかない普通預金などです。
通常の普通預金や定期預金とは扱いが違います。
大口預金者や事業者は検討する価値がある
同じ金融機関に1000万円を超える資金を置いておく必要がある人は、決済用預金を検討する価値があります。
特に、会社や個人事業主で、仕入れ代、人件費、家賃、税金の支払いなどに使う資金を一時的に多く置く場合です。
決済用預金であれば全額保護されます。
ただし、利息はつきません。
安全性を重視するなら決済用預金、利息を重視するなら定期預金など、資金の目的に合わせて使い分ける必要があります。
預金保険の対象外になるもの
外貨預金や投資信託は対象外
預金保険制度では、すべての金融商品が守られるわけではありません。
注意したいのが外貨預金です。
外貨預金は預金保険の対象外です。
また、投資信託や保険商品も預金ではありません。
銀行や信用組合の窓口で購入したとしても、預金保険制度で元本1000万円まで守られる商品ではありません。
金融機関で買った商品でも預金とは限らない
金融機関で扱っている商品には、預金以外のものもあります。
投資信託、保険商品、外貨建て商品、仕組み預金に近い複雑な商品などです。
これらは、見た目には「金融機関にお金を預けている」ように感じるかもしれません。
しかし、預金保険制度の対象かどうかは商品ごとに違います。
不安な場合は、金融機関に「これは預金保険の対象ですか」と確認するのが確実です。
1000万円超えの預金はどう分散する?
別の金融機関に分ける
1000万円を超える一般預金等がある場合、もっともわかりやすい方法は、別の金融機関に分けることです。
たとえば、A銀行に1000万円、B信用金庫に1000万円、C信用組合に1000万円という形です。
預金保険制度は1金融機関ごとに預金者1人あたりで判定されるため、金融機関を分ければ、それぞれで保護範囲を確認できます。
ただし、同じ金融グループでも、実際に別の金融機関として扱われるかどうかは確認が必要です。
支店を分けるだけでは不十分です。
生活資金と余裕資金を分ける
預金を分散するときは、単に1000万円ずつ分けるだけでなく、資金の目的も考えた方がよいです。
生活費や事業資金など、すぐに使うお金。
近いうちに使う予定があるお金。
しばらく使わない余裕資金。
相続や住宅購入など、まとまった支払い予定があるお金。
資金の目的によって、普通預金、定期預金、決済用預金、別金融機関への分散を使い分けると管理しやすくなります。
全東信のニュースで不安になった人へ
融資焦げ付きと預金保護は分けて考える
全東信の破産では、東和銀行や近畿産業信用組合など、複数の金融機関への影響が注目されています。
こうしたニュースを見ると、「その金融機関に預けていて大丈夫なのか」と不安になるのは自然です。
ただし、金融機関が融資先に対して債権を持っていることと、預金者の預金がただちに危ないことは別です。
融資額がそのまま最終損失額になるとは限りません。
担保や相殺、回収可能性、貸倒引当金、自己資本などを見なければ、実際の影響は判断できません。
預金者が確認すべきことはシンプル
預金者がまず確認すべきことは、次の点です。
同じ金融機関にいくら預けているか。
普通預金と定期預金を合わせて1000万円を超えていないか。
預金保険の対象になる預金か。
外貨預金や投資信託など、対象外の商品を持っていないか。
必要なら決済用預金を利用できるか。
ここを確認すれば、漠然とした不安はかなり整理できます。
預金移動を急がせる連絡に注意
同じ金融機関に1000万円を超える預金がある人は、預金の分散や決済用預金を検討することがあります。
ただし、焦って動く必要はありません。
「1000万円を超えているので危険です」
「今すぐこちらの口座に移してください」
「安全な運用先を紹介します」
「今日中に手続きしないと保護されません」
このように急がせる連絡には注意してください。
預金保険制度の確認や預金の分散は、自分で公式情報を確認しながら進めるものです。
電話やメールで案内されたリンク、知らない相手から指定された口座、急な金融商品の勧誘には応じないようにしましょう。
よくある疑問
Q1.同じ銀行の別支店なら別々に1000万円まで守られる?
いいえ。
同じ銀行であれば、支店が違っても合算されます。
A銀行の本店に500万円、A銀行の別支店に700万円がある場合、合計1200万円として扱われます。
保護されるのは、一般預金等で元本1000万円までと利息等です。
Q2.普通預金と定期預金はそれぞれ1000万円まで守られる?
いいえ。
同じ金融機関にある同じ預金者の一般預金等は合算されます。
普通預金1000万円、定期預金1000万円なら、合計2000万円です。
一般預金等として全額保護されるわけではありません。
Q3.信用組合でも1000万円まで守られる?
はい。
信用組合も預金保険制度の対象です。
一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと利息等が保護されます。
決済用預金は全額保護されます。
Q4.1000万円を超えたら必ず失う?
いいえ。
1000万円を超えた部分が必ず失われるわけではありません。
ただし、全額保護の対象ではないため、金融機関が破綻した場合は、その金融機関の財産状況に応じて払い戻されます。
まとめ
預金が1000万円を超えた場合、まず知っておきたいのは、預金保険制度の考え方です。
普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
同じ金融機関に複数口座がある場合や、普通預金と定期預金を持っている場合は、名寄せによって合算されます。
支店を分けても、同じ金融機関なら合算です。
1000万円を超える部分は、必ず失うわけではありませんが、破綻時には金融機関の財産状況に応じて扱われます。
一方、決済用預金は全額保護されます。
外貨預金や投資信託などは、預金保険制度の対象外です。
全東信の破産をきっかけに、銀行や信用組合への不安が広がっています。
しかし、まず大切なのは、ニュースの不安と自分の預金の保護範囲を分けて考えることです。
同じ金融機関に1000万円を超えていないか。
預金保険の対象商品か。
必要なら金融機関を分けるか、決済用預金を使うか。
この3つを確認するだけでも、かなり冷静に判断できます。
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