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連帯債務者と連帯保証人の違い|住宅ローンではどっちが重い?夫婦の例でわかりやすく解説

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住宅ローンを夫婦で組もうとすると、

「連帯債務者」

「連帯保証人」

という、よく似た言葉が出てきます。

「どっちも相手が払えなくなったら払う人じゃないの?」

「夫婦なら何が違うの?」

「連帯債務者と連帯保証人では、どっちの責任が重いの?」

と混乱する人も多いでしょう。

結論からいうと、この2つの最大の違いは、

自分自身も住宅ローンを借りた本人なのか、それとも借りた人を保証する立場なのか

です。

簡単にいえば、

連帯債務者
→自分自身も借りた本人

連帯保証人
→借りた本人の返済を保証する人

です。

ただし、どちらも住宅ローンが返済できなくなったときには大きな責任を負う可能性があります。

この記事では、

  • 連帯債務者と連帯保証人の違い
  • 夫婦で住宅ローンを組むとどうなるのか
  • 返済義務はどこまであるのか
  • 住宅ローン控除はどう違うのか
  • 住宅の持分とはどう関係するのか
  • 団信はどうなるのか
  • ペアローンとは何が違うのか
  • 離婚したらどうなるのか

まで、夫婦の具体例を使ってわかりやすく解説します。

※住宅ローンの商品設計は金融機関によって異なります。「収入合算=必ず連帯保証」「収入合算=必ず連帯債務」と一律には決まりません。実際の契約条件は利用する金融機関の商品説明や契約書を確認してください。

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  1. まず結論|「借りた本人」か「保証する人」かが最大の違い
    1. 連帯債務者は自分自身も住宅ローンの債務者
    2. 連帯保証人は借りた本人の返済を保証する
  2. 夫婦で3000万円借りる場合に例えるとどう違う?
    1. 連帯債務なら夫も妻も「返す側」
    2. 連帯保証なら夫が借主・妻が保証する
  3. 「連帯」と付くとなぜ責任が重いの?
    1. 連帯債務ではそれぞれが全部について責任を負う
    2. 連帯保証人も軽い保証ではない
  4. じゃあ「どっちが重い」の?
    1. 連帯債務者は最初から自分の借金
    2. 連帯保証人は保証でも責任は非常に大きい
  5. 住宅ローン控除はどう違う?
    1. 連帯債務では双方が住宅ローン控除の対象になることがある
    2. 持分と返済負担がズレると注意が必要
  6. 連帯保証人は住宅ローン控除を受けられる?
    1. 保証しているだけなら自分の住宅ローンではない
    2. 「夫婦だから2人とも控除」は間違い
  7. 住宅の名義・持分とはどう関係する?
    1. 借金の割合と住宅の持分は別に考える
    2. お金を出した割合と持分は重要
  8. 収入合算ではどっちになる?
    1. 連帯債務型の収入合算
    2. 連帯保証型の収入合算もある
  9. ペアローンとは何が違う?
    1. 連帯債務は住宅ローンが基本的に1本
    2. ペアローンは夫婦それぞれがローンを借りる
  10. 3つを夫婦の例で比べると分かりやすい
    1. 連帯債務|1本のローンを夫婦で背負う
    2. 連帯保証|1人が借り、もう1人が保証する
  11. ペアローンではどうなる?
    1. ペアローン|夫婦がそれぞれ借りる
  12. 団信はどう違う?
    1. 連帯債務では誰が団信に入るか確認が必要
    2. 連帯保証人は通常「借主本人」とは違う
  13. 離婚したらどうなる?
    1. 連帯債務は離婚しても自動的には消えない
    2. 連帯保証人も同じ
  14. 夫婦のどちらかが払えなくなったらどうなる?
    1. 連帯債務ならもう一人も最初から返済責任がある
    2. 連帯保証なら主債務者の返済不能で保証責任が問題になる
  15. 保証会社がいる場合はどうなる?
    1. 保証会社が代位弁済することがある
    2. 連帯保証人がいる場合は契約確認が必要
  16. どの組み方が一番いいの?
    1. 夫婦とも収入が安定しているなら選択肢が増える
    2. 「借りられる最大額」で決めない方がいい
  17. 昔の高金利住宅ローンならさらに負担が大きかった
    1. 1990年前後には7%台の住宅ローンもあった
    2. 高金利+夫婦の連帯責任は家計全体の問題になる
  18. 30秒でわかる|連帯債務者と連帯保証人の違い
    1. 連帯債務者
    2. 連帯保証人
  19. まとめ|「誰の借金なのか」で考えると違いが分かる
    1. 関連記事
    2. 参考資料

まず結論|「借りた本人」か「保証する人」かが最大の違い

まず一番大きな違いから整理します。

連帯債務者は自分自身も住宅ローンの債務者

たとえば夫婦で3000万円の住宅ローンを借りたとします。

夫が主たる債務者。

妻が連帯債務者。

という契約なら、

妻自身も3000万円の住宅ローンについて債務を負う立場

です。

「夫の借金を保証しているだけ」ではありません。

自分自身も、

住宅ローンを返す側

に入っています。

連帯保証人は借りた本人の返済を保証する

一方、

夫が住宅ローンを借りる。

妻は連帯保証人になる。

という場合、

住宅ローンを借りた本人は夫です。

妻は、

夫が返済できなくなったときに返済責任を負う可能性がある保証人

です。

つまり大まかには、

連帯債務者
→自分も借主

連帯保証人
→借主を保証

と覚えると分かりやすいでしょう。

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夫婦で3000万円借りる場合に例えるとどう違う?

言葉だけでは分かりにくいので、夫婦で家を買うケースに置き換えてみます。

連帯債務なら夫も妻も「返す側」

夫婦で3000万円の家を買います。

住宅ローンも3000万円借ります。


「私が主たる債務者です」


「私も連帯債務者です」

という契約なら、

夫婦ともに住宅ローンの債務者

です。

金融機関から見れば、

「夫婦2人とも、この住宅ローンを返済する責任があります」

という状態です。

たとえば夫が返せなくなった場合でも、

妻は自分自身の債務として返済責任を負います。

連帯保証なら夫が借主・妻が保証する

今度は、


「私が3000万円借ります」


「夫が返せなくなった場合、私が保証します」

という契約です。

この場合、


→主債務者


→連帯保証人

です。

妻自身が最初から住宅ローンの主たる借主というわけではありません。

しかし夫が返済できなくなれば、

妻にも返済請求が及ぶ可能性があります。

「連帯」と付くとなぜ責任が重いの?

連帯債務にも連帯保証にも、

「連帯」

という言葉が付いています。

これは単なる飾りではありません。

連帯債務ではそれぞれが全部について責任を負う

連帯債務では、複数の債務者が同じ債務について責任を負います。

たとえば夫婦の住宅ローン残高が2000万円ある場合、

「夫は1000万円だけ」

「妻も1000万円だけ」

と金融機関への責任が自動的に半分ずつになるとは限りません。

対外的には、

それぞれが債務全体について責任を負う

のが連帯債務の特徴です。

りそな銀行も、連帯債務型では債務者と連帯債務者の両方に返済義務があり、一方が返済できなくなればもう一方に返済義務が及ぶと説明しています。

連帯保証人も軽い保証ではない

連帯保証人も、

「本人が絶対に払えない最後の最後だけ登場する」

という軽い立場ではありません。

主債務者が返済しなくなれば、

連帯保証人にも債務の履行を求められる可能性があります。

詳しくはこちらで解説しています。

住宅ローンの連帯保証人とは?本人が払えないとどうなる?家族に例えてわかりやすく解説

じゃあ「どっちが重い」の?

これは非常によくある疑問です。

ただ、

連帯債務者と連帯保証人のどちらか一方だけが単純に軽い

とは考えない方がいいでしょう。

連帯債務者は最初から自分の借金

連帯債務者は、

そもそも自分自身が債務者

です。

住宅ローン返済について、

「夫が払うローンだから私は関係ありません」

とはなりません。

家庭に例えるなら、

夫婦2人で、

「この借金を返します」

と契約している状態です。

その意味では、最初から当事者です。

連帯保証人は保証でも責任は非常に大きい

一方の連帯保証人は、

自分が住宅ローンを借りた主債務者ではありません。

しかし主債務者が返済できなくなると、

巨額の住宅ローン債務を請求される可能性

があります。

そのため、

「保証人だから連帯債務者より安全」

と単純には言えません。

違いは、

責任が軽い・重いというより、責任を負う根拠が違う

と考えた方が分かりやすいでしょう。

住宅ローン控除はどう違う?

ここは、連帯債務と連帯保証を分ける大きなポイントです。

連帯債務では双方が住宅ローン控除の対象になることがある

連帯債務では、

夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる場合があります。

ただし、

「ローン残高を単純に半分ずつ使えばいい」

というわけではありません。

国税庁は、連帯債務について、夫婦間で実際にどの割合で債務を負担する約束になっているかや、住宅の持分などによって、それぞれの住宅ローン控除の対象額が変わると説明しています。

持分と返済負担がズレると注意が必要

たとえば、

4000万円の住宅

夫の持分50%
妻の持分50%

にもかかわらず、

夫が借入金の80%を負担

妻が20%を負担

というように、住宅の持分と実際の資金負担が大きくズレるケースがあります。

この場合、

住宅ローン控除だけでなく、夫婦間の資金負担の扱いにも注意

が必要です。

国税庁も、連帯債務の負担割合と取得した住宅の持分との関係について具体例を示しています。

連帯保証人は住宅ローン控除を受けられる?

ここが連帯債務との大きな違いです。

保証しているだけなら自分の住宅ローンではない

連帯保証人は、

主債務者の住宅ローンを保証する立場

です。

そのため、単に連帯保証人になっているという理由だけで、

主債務者の住宅ローンを自分の住宅ローンとして控除する

ことはできません。

住宅ローン控除は、実際の借入れ、住宅取得、持分など複数の条件から判断されます。

「夫婦だから2人とも控除」は間違い

たとえば、


→住宅ローンの借主


→収入合算の連帯保証人

という契約だった場合、

「夫婦で返しているから2人とも住宅ローン控除」

とは限りません。

りそな銀行の収入合算方式では、ローンは1本で、住宅ローン控除や団信も申込本人分のみと説明されています。

ここは契約前に必ず確認したいところです。

住宅の名義・持分とはどう関係する?

住宅ローンを夫婦で組むと、

家の名義

も気になりますよね。

しかし、

「連帯債務者だから自動的に家を半分所有」

とは限りません。

借金の割合と住宅の持分は別に考える

たとえば夫婦で連帯債務になっていても、

住宅の所有権を、

夫100%

とするケースも制度上あり得ます。

国税庁にも、夫婦の連帯債務で取得した住宅を夫単独所有とした場合の住宅ローン控除についての質疑事例があります。

つまり、

債務の負担関係

不動産の所有持分

は、同じものではありません。

お金を出した割合と持分は重要

住宅を夫婦共有にする場合、

誰がどれだけ資金を負担したかと、

誰がどれだけ住宅の持分を持つか

は非常に重要です。

たとえば妻が住宅購入費の半分を実質負担したのに、

家の名義がすべて夫

となっていれば、税務上の問題が生じる可能性もあります。

そのため、

「ローンの組み方」と「住宅の持分」はセットで考える

必要があります。

収入合算ではどっちになる?

ここが非常にややこしい部分です。

「夫だけの収入では借りられないので妻の収入も足したい」

という場合に、

収入合算

が使われることがあります。

連帯債務型の収入合算

住宅金融支援機構のフラット35では、収入合算者は、

連帯債務者になる

ことが要件として示されています。

つまり、

夫の収入+妻の収入

を使って住宅ローンを借り、

妻も連帯債務者になる

という仕組みです。

連帯保証型の収入合算もある

一方、金融機関によっては、

収入を合算する人を、

連帯保証人

にする商品があります。

りそな銀行の収入合算方式では、収入合算者を連帯保証人とする仕組みが案内されています。

つまり、

「収入合算を使う=必ず連帯債務者」

でも、

「収入合算=必ず連帯保証人」

でもありません。

金融機関や商品によって違います。

ペアローンとは何が違う?

さらに混乱しやすいのが、

ペアローン

です。

連帯債務とペアローンは同じではありません。

連帯債務は住宅ローンが基本的に1本

連帯債務型では、

ひとつの住宅ローンについて複数人が債務者になる

構造です。

夫が主たる債務者。

妻が連帯債務者。

という形です。

ローンそのものは基本的に1本です。

ペアローンは夫婦それぞれがローンを借りる

ペアローンでは、


→自分の住宅ローンを契約


→自分の住宅ローンを契約

という形になります。

つまり、

住宅ローンが2本

です。

住宅金融支援機構のフラット35ペアローンでも、それぞれが個別に融資を受ける仕組みになっています。

りそな銀行も、ペアローンでは夫婦それぞれが契約者となり、住宅ローン控除や団信もそれぞれのローンについて扱われると説明しています。

3つを夫婦の例で比べると分かりやすい

ここで、

連帯債務

連帯保証

ペアローン

を一気に整理します。

連帯債務|1本のローンを夫婦で背負う

銀行から3000万円を借りる。

ローンは1本。


→主たる債務者


→連帯債務者

夫婦とも、

3000万円のローンの債務者

です。

イメージとしては、

「2人で1本のローンを背負う」

形です。

連帯保証|1人が借り、もう1人が保証する

夫が3000万円を借りる。

ローンは1本。


→借主


→連帯保証人

という形です。

イメージとしては、

「夫が借りて、妻が夫の返済を保証する」

状態です。

ペアローンではどうなる?

ペアローンは構造そのものが違います。

ペアローン|夫婦がそれぞれ借りる


→2000万円借りる


→1000万円借りる

というように、

夫婦それぞれが自分の住宅ローンを持ちます。

合計3000万円でも、

契約は2本です。

簡単に整理すると、

連帯債務
→1本を2人で返す

連帯保証
→1人が借り、もう1人が保証する

ペアローン
→2人がそれぞれ借りる

という違いです。

団信はどう違う?

住宅ローンで非常に重要なのが、

団体信用生命保険(団信)

です。

これは契約者が死亡した場合など、一定の条件に該当したとき住宅ローン残高の返済に使われる保険です。

連帯債務では誰が団信に入るか確認が必要

連帯債務では、

夫婦2人とも自動的に同じ保障を受けられる

とは限りません。

商品によって団信の仕組みが異なります。

フラット35では連帯債務者に関係する団信制度も用意されていますが、加入条件や保障内容を確認する必要があります。

つまり、

「夫が死亡したら全部消える?」

「妻が死亡した場合は?」

まで確認する必要があります。

連帯保証人は通常「借主本人」とは違う

連帯保証人は、

住宅ローンを借りた本人ではありません。

そのため主債務者が加入する団信の保障と、連帯保証人の立場は分けて考える必要があります。

収入合算型の商品では、申込本人だけが団信対象となるケースもあります。りそな銀行も、収入合算方式では団信は申込本人分のみと案内しています。

離婚したらどうなる?

夫婦住宅ローンの最大の問題のひとつです。

「離婚したら夫婦ではなくなるんだから、住宅ローンも別々になる」

と思いたくなりますが、そう簡単ではありません。

連帯債務は離婚しても自動的には消えない

連帯債務は、

金融機関との契約

です。

離婚は夫婦関係を終了させる手続きですが、

金融機関との住宅ローン契約まで自動的に終了させるものではありません。

たとえば妻が家を出ても、

連帯債務者として残っていれば返済義務の問題は残ります。

「私はもうその家に住んでいない」

だけでは、債務から外れることにはなりません。

連帯保証人も同じ

これは連帯保証人も同様です。

離婚しても、

金融機関が連帯保証契約から外すことに同意しない限り、保証責任が残る可能性

があります。

そのため住宅ローンが残っている夫婦が離婚する場合、

家を誰が所有するかだけでなく、

住宅ローンの債務者・保証人が誰なのか

を確認する必要があります。

夫婦のどちらかが払えなくなったらどうなる?

返済できなくなった場合も、契約形態によって意味が違います。

連帯債務ならもう一人も最初から返済責任がある

夫と妻が連帯債務者なら、

夫が失業して返済できなくなった場合、

妻は、

「夫の借金だから関係ない」

とは言えません。

妻自身も債務者だからです。

金融機関に対しては、債務全体について返済責任が問題になります。

連帯保証なら主債務者の返済不能で保証責任が問題になる

夫が主債務者、

妻が連帯保証人なら、

夫が返済できなくなったとき、

妻の連帯保証責任

が問題になります。

住宅ローンの連帯保証人がどこまで責任を負うのかについてはこちらで詳しく解説しています。

住宅ローンの連帯保証人とは?本人が払えないとどうなる?家族に例えてわかりやすく解説

保証会社がいる場合はどうなる?

さらに住宅ローンでは、

保証会社

が入ることがあります。

保証会社が代位弁済することがある

住宅ローンの返済が長期間できなくなるなど、契約上の条件に該当すると、

保証会社が金融機関へ、

代位弁済

を行うことがあります。

ただし、

保証会社が払った=借金が消える

ではありません。

今度は保証会社が借主へ返済を求める立場になります。

詳しくはこちらです。

代位弁済とは?保証会社が払ったら住宅ローンはなくなる?仕組みをわかりやすく解説

連帯保証人がいる場合は契約確認が必要

保証会社が付いている住宅ローンでも、

連帯保証人が設定されているケースがあります。

したがって、

「保証会社がいるから連帯保証人には絶対請求されない」

と一律には判断できません。

実際の保証範囲は契約書で確認する必要があります。

どの組み方が一番いいの?

ここまで読むと、

「じゃあ連帯債務・連帯保証・ペアローン、どれがいいの?」

と思いますよね。

しかし、これは単純には決まりません。

夫婦とも収入が安定しているなら選択肢が増える

共働きで、

夫も安定収入

妻も安定収入

という家庭なら、

  • 連帯債務
  • 収入合算
  • ペアローン

など複数の方法を比較できます。

住宅ローン控除をどう使いたいか。

団信をどうするか。

手数料はいくらか。

将来どちらかが退職する可能性はあるか。

などを考える必要があります。

「借りられる最大額」で決めない方がいい

夫婦2人の収入を使うと、

1人だけで借りる場合より大きな住宅ローンを組める

ことがあります。

しかし、

借りられる額

返せる額

は同じではありません。

たとえば、

出産

育児休業

病気

転職

介護

離婚

などで、夫婦どちらかの収入が減る可能性もあります。

そのため、

「2人の収入をフルに使わないと返せない住宅ローン」

は慎重に考える必要があります。

昔の高金利住宅ローンならさらに負担が大きかった

この住宅ローンシリーズの1本目では、昔の住宅ローン金利について解説しました。

1990年前後には7%台の住宅ローンもあった

1990年前後には住宅ローン金利が7%台になる時期が実際にありました。

3100万円を、

年7.5%

30年間

元利均等返済

で単純試算すると、

月々約21万7000円

総返済額約7800万円

です。

詳しくはこちらです。

住宅ローン金利7.5%は昔は普通だった?3100万円借りた場合を今と比べて解説

高金利+夫婦の連帯責任は家計全体の問題になる

住宅ローン返済額が大きく、

さらに、

夫婦で連帯債務

または

家族が連帯保証

となっていれば、

住宅ローン問題が本人だけでは終わらない

可能性があります。

だからこそ、

「誰が借主なのか」

「誰が連帯債務者なのか」

「誰が連帯保証人なのか」

を理解しておくことが重要です。

30秒でわかる|連帯債務者と連帯保証人の違い

最後に夫婦の例で一気に整理します。

連帯債務者


「住宅ローンを借ります」


「私もこの住宅ローンの債務者です」

夫婦とも返済責任を負う

条件を満たせば双方の住宅ローン控除が関係することもある

連帯保証人


「住宅ローンを借ります」


「夫が返せなくなった場合、私が保証します」

主債務者は夫

妻は連帯保証人

夫が返済できなくなると妻にも請求が及ぶ可能性

つまり、

連帯債務者
=自分も借りた本人

連帯保証人
=借りた本人を保証する人

これが一番大きな違いです。

まとめ|「誰の借金なのか」で考えると違いが分かる

連帯債務者と連帯保証人は名前こそ似ていますが、

契約上の立場が違います。

連帯債務者は、

自分自身も住宅ローンの債務者

です。

連帯保証人は、

主債務者の住宅ローンを保証する人

です。

夫婦で考えるなら、

連帯債務
→夫婦2人が同じ借金を背負う

連帯保証
→1人が借り、もう1人がその返済を保証する

と考えると分かりやすいでしょう。

また、

ペアローン
→夫婦それぞれが別々の住宅ローンを借りる

という第三の方法もあります。

住宅ローンを選ぶときは、

「いくら借りられるか」

だけでなく、

誰が債務者になるのか

誰が保証するのか

住宅ローン控除は誰が使えるのか

団信は誰が保障されるのか

離婚や収入減少が起きたらどうなるのか

まで確認することが重要です。

関連記事

参考資料

  • 国税庁「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」
  • 国税庁「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」
  • 住宅金融支援機構「フラット35 収入合算」
  • 住宅金融支援機構「ペアローン」
  • りそな銀行「住宅ローンのペアローンとは?収入合算との違い」
  • 民法
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