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住宅ローンの連帯保証人とは?本人が払えないとどうなる?家族に例えてわかりやすく解説

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住宅ローンの話で出てくる、

「連帯保証人」

という言葉。

「家族だから名前を貸すだけ?」

「本人がちゃんと払っていれば関係ない?」

「もし住宅ローンを払えなくなったら、連帯保証人はどうなるの?」

と疑問に思う人も多いでしょう。

しかし連帯保証人は、

単なる緊急連絡先でも、形式だけの保証人でもありません。

住宅ローンを借りた本人が返済できなくなった場合には、連帯保証人が返済を求められる可能性があります。

場合によっては、

残っている元金だけでなく、利息や遅延損害金を含む金額

を請求されることもあります。

この記事では、

  • 連帯保証人とは何か
  • 普通の保証人とは何が違うのか
  • 本人が住宅ローンを払えなくなるとどうなるのか
  • 連帯保証人にはいくら請求されるのか
  • 家を売れば終わるのか
  • 離婚したら連帯保証人をやめられるのか
  • 保証会社との違いは何か

まで、家庭の例を使ってわかりやすく解説します。

※住宅ローン契約の内容は金融機関や商品によって異なります。実際の返済義務や保証範囲は、必ず契約書や金融機関への確認が必要です。

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  1. まず結論|連帯保証人は「名前を貸すだけ」ではない
  2. そもそも連帯保証人とは何?
    1. 連帯保証人は本人の返済を保証する人
    2. 「保証」でも責任はかなり重い
  3. 家族に例えると連帯保証はどういう契約?
    1. 父が3000万円を借りた場合
    2. 母が連帯保証人になった場合
  4. 普通の保証人と連帯保証人は何が違う?
    1. 普通の保証人には一定の権利がある
    2. 連帯保証人は本人に近い責任を負う
  5. 本人が住宅ローンを払えなくなるとどうなる?
    1. 最初は返済遅延として扱われる
    2. 状況が進むと一括請求につながることがある
  6. 連帯保証人にはいくら請求される?
    1. 残りのローン全額を請求される可能性がある
    2. 「自分は家を使っていない」は理由にならない
  7. 家を売れば連帯保証人の責任はなくなる?
    1. 売却代金でローンを全額返せれば終わる
    2. 家を売っても借金が残ることがある
  8. 連帯保証人が払ったら本人の借金はどうなる?
    1. 連帯保証人が支払えば「求償」が問題になる
    2. でも本人にお金がなければ回収できないこともある
  9. 離婚すれば連帯保証人から外れる?
    1. 離婚と住宅ローン契約は別
    2. 勝手に「連帯保証人をやめます」とはできない
  10. 住宅ローンは必ず連帯保証人が必要なの?
    1. 保証会社を利用する住宅ローンもある
    2. それでも連帯保証人が必要になるケースはある
  11. 連帯保証人と連帯債務者は何が違う?
    1. 連帯保証人は「保証する側」
    2. 連帯債務者は2人とも借りた本人
  12. 保証会社と連帯保証人は何が違う?
    1. 連帯保証人は人が保証する
    2. 保証会社は会社が保証する
  13. 昔の住宅ローンで連帯保証が怖かった理由
    1. 金利が高いと返済そのものが重い
    2. 本人が払えなくなると家族へ問題が広がる
  14. 「家族だから保証人になって」はどれくらい重い話?
    1. 借入残高と返済条件を把握する
    2. 自分が全額払うことになっても耐えられるか考える
  15. 連帯保証人に突然請求が来たらどうする?
    1. まず契約内容と請求額を確認する
    2. 払えない場合も放置しない
  16. 30秒でわかる|住宅ローンの連帯保証人
  17. まとめ|連帯保証人は「本人が払えないときの第二の借主」に近い覚悟が必要
    1. 関連記事
    2. 参考資料

まず結論|連帯保証人は「名前を貸すだけ」ではない

最初に一番重要なところです。

住宅ローンの連帯保証人になるということは、

借りた本人が返済できなくなったときに、自分にも返済義務が及ぶ可能性がある

ということです。

長野県労働金庫も、借入人が返済できなくなった場合、連帯保証人は債務全額について返済義務を負い、元金・利息だけでなく遅延損害金まで請求されることがあると説明しています。

つまり、

「夫の住宅ローンだから妻には関係ない」

「子どもの住宅ローンだから親は名前だけ貸す」

とは考えられません。

家庭に例えるなら、

「本人が払えなくなったときだけ少し助ける人」

ではなく、

「本人が払えなければ、あなたにも請求できます」

という契約です。

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そもそも連帯保証人とは何?

「保証人」と「連帯保証人」は似ていますが、意味は同じではありません。

連帯保証人は本人の返済を保証する人

住宅ローンを借りた人を、

主債務者

と呼びます。

たとえば夫が3000万円の住宅ローンを借りた場合、


→主債務者


→連帯保証人

という契約になることがあります。

夫が約束通り住宅ローンを返済している間は、妻が実際に支払いをする必要は通常ありません。

しかし夫が返済できなくなると、

金融機関から妻にも返済を求められる可能性があります。

「保証」でも責任はかなり重い

「保証」という言葉から、

本人がどうしても払えなかった最後の最後だけ登場する人

というイメージを持つかもしれません。

しかし連帯保証人は非常に重い責任を負います。

主債務者が返済しなければ、債権者は連帯保証人にも請求できます。住宅ローンでは残債務全額のほか、利息や遅延損害金が対象になる場合もあります。

家族に例えると連帯保証はどういう契約?

難しいので、家族3人で考えてみましょう。

父が3000万円を借りた場合

父が銀行から、

3000万円

を借りて家を買ったとします。

銀行は父に、

「毎月住宅ローンを返してください」

と契約します。

父が予定通り返している間は問題ありません。

母が連帯保証人になった場合

そこで母が連帯保証人になります。

契約のイメージは、


「私が3000万円を返します」


「もし父が返せなくなった場合、私にも返済義務が及ぶことを了承します」

銀行
「では、この条件で融資します」

というものです。

母は家を買った本人ではないかもしれません。

しかし、

連帯保証契約そのものを結んでいる

ため、返済問題が発生すると当事者になります。

普通の保証人と連帯保証人は何が違う?

ここは検索されやすいポイントです。

「保証人なら分かるけど、なぜ『連帯』が付くの?」

と思いますよね。

普通の保証人には一定の権利がある

一般的な保証人には、法律上、

「まず本人に請求してください」

と主張できる権利などがあります。

一方、連帯保証ではこうした保護が制限されています。

そのため債権者から見れば、

普通の保証人より連帯保証人の方が強い保証

になります。

連帯保証人は本人に近い責任を負う

連帯保証人は、主債務者と同じように全額について返済責任を負う可能性があります。

家庭に例えるなら、

普通の保証人
→「まず本人に払ってもらってください」

と言える余地がある

連帯保証人
→「本人が払わないなら、あなたに請求します」

という違いです。

そのため、

「連帯保証人になってくれない?」

と言われたときは、

単なる身元保証と同じ感覚でサインしてはいけません。

本人が住宅ローンを払えなくなるとどうなる?

では実際に、主債務者が住宅ローンを払えなくなった場合を見てみましょう。

最初は返済遅延として扱われる

住宅ローンの返済日にお金を用意できなかったからといって、

その翌日に家を差し押さえられるわけではありません。

通常は、

返済が遅れる

金融機関から連絡や督促が来る

延滞状態が続く

という流れになります。

ただし、放置してよいわけではありません。

延滞が続けば、遅延損害金などが発生する可能性があります。

状況が進むと一括請求につながることがある

住宅ローンでは通常、

「30年間、毎月決められた金額を払えばよい」

という権利があります。

これを、

期限の利益

と呼びます。

しかし長期間延滞するなど契約上の条件に該当すると、この期限の利益を失い、

残っている住宅ローンを一括で返してください

と求められる場合があります。

この段階になると、主債務者だけでなく連帯保証人にも大きな影響が及びます。

連帯保証人にはいくら請求される?

「本人が1万円払えなかったら、連帯保証人が1万円だけ払えばいい」

という単純な話ではありません。

残りのローン全額を請求される可能性がある

長野県労働金庫は、借入人の返済が行われない場合、連帯保証人に対して債務全額を直ちに請求することがあると説明しています。

たとえば、

住宅ローン残高
2500万円

利息など
一定額

遅延損害金
一定額

が残っていれば、

かなり大きな金額の請求

になる可能性があります。

つまり、

連帯保証人の最大リスクは「毎月の返済を少し肩代わりすること」ではありません。

住宅ローンそのものの大きな債務を背負う可能性があることです。

「自分は家を使っていない」は理由にならない

たとえば離婚後、

元夫が家に住んでいる。

元妻はすでに別の場所で暮らしている。

それでも元妻が連帯保証人のままであれば、

「私はその家に住んでいないから払いません」

とは単純には言えません。

金融機関との連帯保証契約は、夫婦関係とは別の契約だからです。

家を売れば連帯保証人の責任はなくなる?

これも大きな疑問です。

売却代金でローンを全額返せれば終わる

たとえば住宅ローンが、

2000万円

残っているとします。

家を2500万円で売却し、諸費用などを差し引いても住宅ローンを全額返済できれば、

住宅ローン自体が完済

できます。

ローンがなくなれば、そのローンを保証する必要もなくなります。

家を売っても借金が残ることがある

問題は、

住宅ローン残高
2500万円

家の売却価格
1800万円

だった場合です。

単純化すると、

700万円足りません。

家を売ったからといって、この不足分が自動的に消えるわけではありません。

このような、

家の価値より住宅ローン残高の方が大きい状態

を一般にオーバーローンと呼びます。

残った債務について、主債務者や連帯保証人への請求が問題になる可能性があります。

連帯保証人が払ったら本人の借金はどうなる?

ここも意外と知られていません。

連帯保証人が支払えば「求償」が問題になる

連帯保証人が主債務者に代わって返済した場合、

「自分が代わりに払った分を本人に返してほしい」

と求める権利が問題になります。

これを、

求償権

といいます。

たとえば本人の代わりに500万円払ったなら、

「500万円を私に返してください」

と請求する関係が生まれることがあります。

でも本人にお金がなければ回収できないこともある

ここが現実的な問題です。

そもそも主債務者が住宅ローンを払えなくなったため、連帯保証人に請求が来ています。

つまり主債務者には、

お金がない可能性が高い

わけです。

そのため求償権があっても、

実際にお金を回収できるとは限りません。

連帯保証人が弁済した場合に主債務者への求償権が生じても、主債務者に資力がなければ回収が難しいという問題があります。

離婚すれば連帯保証人から外れる?

夫婦で住宅ローンを組んだ後に離婚するケースもあります。

ここでよくある誤解が、

「離婚すれば元夫・元妻の借金とは関係なくなる」

というものです。

離婚と住宅ローン契約は別

婚姻関係は、

夫と妻との関係です。

一方、

住宅ローンや連帯保証契約は、

金融機関との契約です。

そのため、

離婚届を出したから連帯保証契約も自動終了

とはなりません。

離婚しても連帯保証人から外れず、元配偶者の返済が滞った場合に請求を受ける可能性があります。

勝手に「連帯保証人をやめます」とはできない

これも重要です。

連帯保証人になったあと、

「やっぱり怖いので今日からやめます」

と一方的に解除できるとは限りません。

金融機関は連帯保証を含めた条件で融資をしています。

そのため外れるには、

  • 住宅ローンを完済する
  • 借り換える
  • 金融機関が認める別の保証を用意する

などが必要になることがあります。

具体的な条件は金融機関との契約によって異なります。

住宅ローンは必ず連帯保証人が必要なの?

ここまで読むと、

「住宅ローンを組むなら家族を必ず連帯保証人にしないといけないの?」

と思うかもしれません。

答えは、

必ずではありません。

保証会社を利用する住宅ローンもある

現在の住宅ローンでは、

保証会社

を利用する商品もあります。

保証会社が金融機関に対して保証するため、個人の連帯保証人を原則不要としている商品もあります。

また、住宅ローンでは購入する住宅や土地に抵当権を設定することも一般的です。単独の住宅ローンでは保証人が不要なケースもあります。

それでも連帯保証人が必要になるケースはある

一方、

  • 収入合算
  • 夫婦での借入
  • 担保提供者との関係
  • 商品独自の条件

などによって、配偶者などに連帯保証を求める住宅ローンもあります。

つまり、

「現在の住宅ローンでは連帯保証人は存在しない」

わけではありません。

住宅ローン商品によって条件が違います。

連帯保証人と連帯債務者は何が違う?

さらにややこしいのが、

連帯債務者

です。

名前は似ていますが、連帯保証人とは違います。

連帯保証人は「保証する側」

たとえば、


→住宅ローンを借りる


→夫の住宅ローンを連帯保証する

なら、

夫は主債務者。

妻は連帯保証人です。

妻は、

夫の債務を保証する立場

です。

連帯債務者は2人とも借りた本人

一方、連帯債務の場合、

夫も借りた本人。

妻も借りた本人。

という関係になります。

長野県労働金庫も、連帯債務では複数の債務者がそれぞれ全額について返済義務を負う一方、連帯保証は借入人の債務に従う関係だと説明しています。

簡単にいえば、

連帯保証人
→借りた本人を保証する人

連帯債務者
→自分自身も借りた本人

という違いです。

保証会社と連帯保証人は何が違う?

これも非常に重要です。

連帯保証人は人が保証する

連帯保証人では、

配偶者

親族

などの個人が住宅ローンを保証します。

主債務者が返済できなくなれば、その人にも請求が及ぶ可能性があります。

保証会社は会社が保証する

保証会社を利用する住宅ローンでは、

保証会社が金融機関に対して返済を保証します。

本人が住宅ローンを返済できなくなると、一定の条件のもとで保証会社が金融機関へ支払うことがあります。

これが、

代位弁済

です。

しかし、

保証会社が払えば借金がチャラになる

わけではありません。

保証会社は金融機関への支払い後、債権者として借主に返済を求める立場になります。

詳しくは次の記事で解説します。

代位弁済とは?保証会社が払ったら住宅ローンはなくなる?仕組みをわかりやすく解説

昔の住宅ローンで連帯保証が怖かった理由

昔の住宅ローンでは、高金利と連帯保証が同時に問題になるケースもありました。

金利が高いと返済そのものが重い

1990年前後には、住宅ローン金利が7%台になる時期が実際にありました。

たとえば3100万円を年7.5%、30年間の元利均等返済で単純試算すると、

月々約21万7000円

総返済額約7800万円

という非常に大きな返済になります。

昔の住宅ローン金利についてはこちらで詳しく解説しています。

住宅ローン金利7.5%は昔は普通だった?3100万円借りた場合を今と比べて解説

本人が払えなくなると家族へ問題が広がる

高い住宅ローンを本人だけで抱えている場合でも大変です。

しかし親や配偶者が連帯保証人になっていれば、

本人の返済問題が家族の借金問題へ広がる

可能性があります。

本人が失業。

住宅ローンを延滞。

連帯保証人に請求。

連帯保証人も払えない。

という連鎖が起こり得ます。

だからこそ連帯保証は、軽い気持ちで引き受けるべき契約ではありません。

「家族だから保証人になって」はどれくらい重い話?

もし家族から、

「住宅ローンを組みたいから連帯保証人になって」

と言われたら、確認したいことがあります。

借入残高と返済条件を把握する

最低限、

  • いくら借りるのか
  • 金利はいくらか
  • 毎月いくら返すのか
  • 返済期間は何年か
  • ボーナス払いはあるか
  • 自分は最大いくら責任を負うのか

を確認する必要があります。

「家族を信用しているから大丈夫」

だけでは判断できません。

人を信用することと、

数千万円の債務を保証できること

は別問題だからです。

自分が全額払うことになっても耐えられるか考える

かなり厳しい考え方ですが、

連帯保証人になる前には、

「もし本人が1円も払えなくなったら、自分はこの借金を負担できるか」

まで考える必要があります。

なぜなら連帯保証とは、

まさにそのリスクを引き受ける契約だからです。

連帯保証人に突然請求が来たらどうする?

実際に金融機関などから請求が来た場合、

無視するのは避けるべきです。

まず契約内容と請求額を確認する

最初に確認するのは、

  • 自分が本当に連帯保証人になっているのか
  • どの契約の保証なのか
  • 元金はいくら残っているのか
  • 利息や遅延損害金はいくらか
  • 一括請求なのか

です。

何年も前の住宅ローンなら、記憶が曖昧になっていることもあります。

契約書や請求書を確認しましょう。

払えない場合も放置しない

請求額が数百万円、数千万円になれば、

「そんなお金はない」

ということもあります。

しかし、払えないからといって書類や連絡を無視すると状況が改善するわけではありません。

連帯保証債務について実際に請求を受け、返済が難しい場合には、金融機関への相談や法律の専門家への相談が必要になることがあります。

30秒でわかる|住宅ローンの連帯保証人

最後に、家族の例で一気に整理します。

夫が3000万円の住宅ローンを借りる

妻が連帯保証人になる

夫が予定通り返済している

妻は通常支払わない

夫が返済できなくなる

金融機関から妻にも請求される可能性

場合によっては残債務・利息・遅延損害金などが対象になる

これが、

住宅ローンの連帯保証

の基本的な仕組みです。

つまり、

「名前だけ貸す」契約ではありません。

まとめ|連帯保証人は「本人が払えないときの第二の借主」に近い覚悟が必要

住宅ローンの連帯保証人とは、

住宅ローンを借りた本人が返済できなくなった場合に、返済義務を負う可能性がある人

です。

ポイントを整理すると、

連帯保証人は名前を貸すだけではない

本人が払えなければ請求を受ける可能性がある

残債務全額や利息・遅延損害金が問題になることもある

離婚しただけで自動的に外れるわけではない

住宅を売ってもローンが残れば問題が終わらないことがある

ということです。

家庭に例えるなら、

「本人が返済できないときに少し助ける人」

というより、

「本人が返済できなくなった場合、その借金を自分も背負う可能性を受け入れる人」

と考えた方が実態に近いでしょう。

そして現在の住宅ローンでは、保証会社を利用する商品もあります。

保証会社が住宅ローンを肩代わりする仕組みが、

代位弁済

です。

ただし、

代位弁済=借金が消える

ではありません。

この仕組みは次の記事で詳しく解説します。

関連記事

参考資料

  • 長野県労働金庫「連帯債務者と連帯保証人の違い」
  • 京都銀行「代位弁済とは?」
  • 横浜銀行「保証委託契約書 用語解説集」
  • 民法
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