事件のニュースでは、
「死体損壊・遺棄の疑いで逮捕」
という表現をよく聞きます。
しかし、
「遺体を切断したら死体損壊なのは分かるけど、焼いた場合は?」
「山に捨てたら損壊ではなく遺棄?」
「土に埋めた場合は?」
「切断してから捨てたら、どちらの罪になるの?」
と考えると、意外と違いが分かりにくいですよね。
刑法190条では、
- 死体
- 遺骨
- 遺髪
- 棺に納められている物
を損壊・遺棄・領得した場合について定めています。
2026年現在の法定刑は3年以下の拘禁刑です。
つまり刑法上は、
「壊す」
「捨てる・不適切に放置する」
「自分のもののように取得する」
という行為を分けて考えます。
この記事では、死体損壊はどこから成立するのか、切断・焼却・遺棄では何が違うのかを整理します。
死体損壊・遺棄は刑法190条で定められている
刑法190条は「死体損壊等」という条文です。
対象になるのは死体だけではありません。
死体
死亡した人の身体です。
遺骨・遺髪
火葬後などの遺骨や遺髪も対象に含まれます。
棺に納められた物
棺の中に納められている物についても条文の対象になります。
そして、これらについて、
- 損壊
- 遺棄
- 領得
した場合に刑法190条が問題になります。
2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑へ一本化されたため、現在の刑法190条は3年以下の拘禁刑です。
死体損壊とは?
死体損壊とは、簡単にいうと、
遺体の物理的な状態を壊したり、大きく変化させたりする行為
です。
代表的に問題になるのが切断や焼却です。
遺体を切断する
ニュースでもっとも分かりやすい例です。
遺体を刃物などで切断すれば、遺体の身体的な一体性を壊す行為となるため、死体損壊が問題になります。
実際の裁判例でも、
遺体を切断した行為
について死体損壊が認定されています。
遺体を焼却する
遺体を焼く行為についても、状況によって死体損壊が成立します。
実際の裁判例では、遺体を焼損させた行為について死体損壊罪が認定されたものがあります。
ただし、ここで注意したいのは、
通常の火葬とは当然別
ということです。
法律に基づく通常の葬送として行われる火葬まで犯罪になるわけではありません。
問題になるのは、正当な葬送ではなく、遺体を損壊する目的・態様で行われた場合です。
「少し傷つけただけ」でも死体損壊になる?
「どこから損壊なのか」は、単純に、
何センチ切ったら成立
という数字で決まっているわけではありません。
具体的な行為の内容や状況から判断されます。
遺体の形状や状態を害する行為
典型例としては、
- 切断
- 焼損
- 著しい破壊
などがあります。
一方で、医療・検案・解剖や通常の葬送など、法律上・社会上正当な理由がある行為は別です。
つまり、
遺体に手を加えたらすべて死体損壊
という意味ではありません。
司法解剖は死体損壊にならないの?
ここは素朴な疑問です。
司法解剖では遺体を切開します。
それなら、
「法律上は損壊にならないの?」
と思いますよね。
当然、犯罪にはなりません。
法律に基づいて行われる正当な行為だから
司法解剖などは、死因究明や犯罪捜査のため、法律上の手続きに基づいて行われます。
同じように、
- 医療
- 解剖
- 火葬
- 葬送
など、正当な目的と手続きに基づく行為まで刑法190条で処罰されるわけではありません。
問題になるのは、
正当な理由なく遺体を損壊する場合
です。
死体遺棄とは?
死体損壊と並んでよく聞くのが死体遺棄です。
損壊が遺体そのものを壊す行為であるのに対し、遺棄は、
遺体を社会通念上許されない形で捨てたり、放置したりする行為
が問題になります。
山中や河川などに捨てる
典型的なのが、
- 山
- 川
- 海
- 空き地
などへ遺体を捨てるケースです。
この場合は死体遺棄が問題になります。
土の中に埋める
正規の埋葬手続きをせず、遺体を隠すように土中へ埋める行為も、死体遺棄として問題になることがあります。
実際に2026年の裁判例でも、死体を土中に埋めた行為について死体遺棄罪が認定されています。
自宅に置いていたら遺棄になる?
ここは少し複雑です。
「別の場所へ捨てていないから遺棄ではない」
とは限りません。
葬祭を行うべき立場の人が、正当な理由なく遺体を長期間放置するなど、状況によっては死体遺棄が問題になる場合があります。
したがって、
「運んだかどうか」だけで決まるわけではありません。
切断してから捨てたら何罪になる?
今回のような事件報道でよく見るのが、
「死体損壊・遺棄容疑」
という表現です。
これは一つの行為だけではなく、
- 遺体を切断する
- その遺体を別の場所へ捨てる
という複数の行為が行われているためです。
切断部分は死体損壊
遺体そのものを切断する行為です。
捨てる部分は死体遺棄
切断した遺体を山や川などに捨てれば、遺棄の問題も生じます。
そのため事件報道では、
「死体損壊・遺棄」
と両方の罪名が並ぶことがあります。
焼いてから捨てた場合は?
この場合も同じ考え方です。
焼却
遺体を焼損させた行為について死体損壊が問題になります。
残った遺骨などを捨てる
焼却後の遺骨などを不適切に捨てれば、遺棄が問題になる可能性があります。
刑法190条は死体だけでなく遺骨も対象にしています。
したがって、
火葬・焼却した後だから刑法190条の対象ではなくなる
というわけではありません。
バラバラにした遺体の一部だけ捨てても遺棄になる?
遺体の一部であっても、死体や遺骨として刑法190条の対象になる場合があります。
そのため、
- 一部を別の場所へ運ぶ
- 複数地点へ分けて遺棄する
といった場合でも、死体遺棄が問題になります。
そして一部だけしか発見されなかったとしても、DNA型鑑定などで身元確認できる場合があります。
遺体の一部しか見つからなくても身元はわかる?DNA鑑定と個人識別の仕組みを解説
で詳しく解説しています。
遺骨を捨てても死体遺棄になる?
刑法190条には明確に遺骨も書かれています。
そのため、
「もう火葬されて骨になっているから自由に捨てていい」
ということにはなりません。
通常の葬送として、
- 墓地
- 納骨
- 法律や条例などに従った散骨
などが行われる場合とは別に考える必要があります。
正当な葬送とはいえない態様で遺骨を捨てれば、刑法上の問題が生じる可能性があります。
死体領得とは?
刑法190条には、損壊・遺棄だけではなく領得もあります。
あまりニュースでは聞かない言葉です。
自分の支配下へ取得する行為
「領得」は簡単にいうと、
死体や遺骨などを自分のもののように取得・支配する行為
です。
たとえば墓地などから遺骨を勝手に持ち去るようなケースでは、刑法190条の領得が問題になる可能性があります。
ここでも刑法が保護しているのは、一般的な物の所有権だけではありません。
遺体や遺骨を社会的に適切に扱うことそのものが関係しています。
死体損壊と殺人罪は別
ここはこのシリーズで特に重要なところです。
遺体を切断したからといって、
その人が生前に被害者を殺したと自動的に決まるわけではありません。
殺人は死亡前の行為
殺人罪で問題になるのは、
生きている人を故意に死亡させた行為
です。
死体損壊は死亡後の行為
一方、死体損壊は、
死亡した後の遺体に対する行為
です。
そのため、
「遺体を切断したこと」
と
「その人を死亡させたこと」
は別に立証する必要があります。
詳しくはこちらで解説しています。
死体遺棄を認めてもなぜすぐ殺人罪にならない?殺人と死体損壊・遺棄の違いを解説
遺体を切断した事実は殺人の証拠にならない?
死体損壊と殺人は別の犯罪ですが、
損壊した行為が殺人事件の捜査で意味を持たないわけではありません。
たとえば、
「なぜ遺体を切断したのか」
「殺害を隠すためだったのか」
などが捜査されます。
隠蔽目的だった可能性
遺体を、
- 切断
- 焼却
- 遺棄
している場合、
犯罪の発覚を防ぐ目的だった可能性も検討されます。
ただし推測だけでは殺人を立証できない
「遺体を隠したから殺したに違いない」
という推測だけで殺人罪にはできません。
死亡前に何があったのかについて、別の証拠が必要です。
なぜ切断・焼却するのかも捜査される?
捜査では行為そのものだけでなく、目的や経緯も確認されます。
たとえば、
- 運びやすくする目的だったのか
- 身元確認を難しくしようとしたのか
- 犯行の発覚を避けようとしたのか
などです。
ただし、これらは事件ごとに異なります。
報道だけから、
「この目的だったはず」
と断定することはできません。
供述や客観的証拠によって確認されます。
遺体を焼けばDNAは分からなくなる?
「焼却すれば身元確認できなくなるのでは?」
と思う人もいるでしょう。
しかし、
焼いたから必ず身元確認できなくなるとは限りません。
遺骨などから情報を得られる可能性があります。
また、
- 歯
- 骨
- 所持品
- 防犯カメラ
- 行方不明者情報
など、DNA以外にも身元確認の方法があります。
DNA鑑定はどこまで正確?一致したら本人確定なのかをわかりやすく解説
や、
白骨化した遺体から何がわかる?DNA・身元・死亡時期・死因の鑑定を解説
も参考にしてください。
損壊や遺棄を認めても自白だけでは終わらない
本人が、
「自分が切断しました」
「自分が遺棄しました」
と話しても、警察はそれだけで捜査を終えるわけではありません。
供述どおりなのか確認する
- 遺体の状態
- 発見場所
- 車の移動
- 防犯カメラ
- 購入履歴
などを確認します。
客観的証拠と一致するかを見る
本人しか知らないはずの情報と実際の状況が一致するかなどを確認します。
自供だけで有罪になる?裏付け捜査とは何をするのかをわかりやすく解説
でも詳しく解説しています。
死体損壊・遺棄は何を守るための罪?
一見すると、
「死亡しているなら本人はもう傷つかないのでは?」
と思うかもしれません。
しかし刑法は、遺体を単なる物として扱っているわけではありません。
死体損壊等罪は、一般に、
死者に対する社会的な敬意や、適切に葬送される社会的な秩序
などを守るための犯罪と考えられています。
だからこそ、
- 遺体
- 遺骨
- 遺髪
まで刑法190条の対象になっています。
「死体損壊・遺棄」と報道されたらどう読む?
ニュースで、
「死体損壊・遺棄容疑で逮捕」
と報じられた場合、
少なくとも現段階では、
遺体を損壊・遺棄した疑いについて捜査されている
という意味です。
それだけで、
殺人まで立証された
という意味ではありません。
事件によっては、その後、
- 殺人
- 傷害致死
- その他の犯罪
について捜査されることがあります。
あるいは、死亡原因について犯罪を立証できない場合もあります。
罪名を見るときには、
死亡前の行為と死亡後の行為を分ける
ことが重要です。
まとめ
死体損壊と死体遺棄は、似ているようで行為の内容が違います。
ポイントをまとめると、
- 刑法190条は死体・遺骨・遺髪などの損壊・遺棄・領得を処罰している
- 2026年現在の法定刑は3年以下の拘禁刑
- 遺体を切断すれば死体損壊が問題になる
- 遺体を焼損させた場合も死体損壊となる場合がある
- 山・川などへ捨てれば死体遺棄が問題になる
- 不適切に土中へ埋める行為も死体遺棄になる場合がある
- 切断してから捨てれば損壊と遺棄の両方が問題になる
- 遺骨も刑法190条の対象
- 正当な火葬・解剖・医療行為などは別
- 損壊や遺棄をした人が必ず殺害した人とは限らない
- 殺人は死亡前、死体損壊・遺棄は死亡後の行為として別に立証する
- 本人が認めても客観的証拠による裏付けが行われる
という点が重要です。
ニュースで、
「死体損壊・遺棄」
という言葉を見たら、
単に「遺体を隠した事件」と考えるのではなく、
何をした部分が「損壊」で、何をした部分が「遺棄」なのか
を見ると事件の構造が分かりやすくなります。
そして、その先に殺人など死亡そのものに関する捜査がある場合でも、
死体損壊・遺棄と殺人は別々に証明される犯罪
だということを覚えておくと、事件報道がかなり読みやすくなります。
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参考
- 刑法 第190条
- 裁判所「裁判例検索」
- 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」

