🚨【重要】離婚届で知っておくべき5つのポイント
- 届出日は提出する日:記入日ではなく、役所へ提出する日を書く
- 協議離婚は証人2名必須:18歳以上の成人であれば親族・友人・第三者でもOK
- 筆記用具は黒のボールペン:消えるペン・鉛筆・修正液は使用禁止
- 戸籍通りの漢字で記入:「渡辺」「斉藤」など旧字体に注意
- 一度提出すると取消困難:親権者など重要事項は慎重に記入
🎯 こんな状況で困っていませんか?
Q1:離婚届の書き方がわからない
→ この記事で項目別に詳しく解説します
Q2:書き間違えた時の訂正方法は?
→ 二重線で消して訂正印を押すか、欄外の署名欄に記入
Q3:証人が見つからない
→ 18歳以上なら誰でもOK。代行サービスもあります(1万円以下)
Q4:本籍地以外で提出したい
→ 戸籍謄本を添付すれば所在地の役所でも受付可能
【実践ガイド】離婚届の記入手順
事前準備
必要な書類を用意
- 離婚届用紙(役所または自治体HPからダウンロード)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
- 調停調書謄本(調停離婚の場合)
筆記用具
- 黒のボールペンまたはサインペン
- 消えるペンや鉛筆は使用禁止
基本情報の記入
届出年月日
- 提出する日を和暦で記入(令和○年○月○日)
- 郵送の場合は投函日
提出先
- ○○市長、○○区長など自治体名
氏名・生年月日
- 戸籍通りの漢字で正確に記入
- 生年月日は和暦(昭和・平成など省略禁止)
住所・本籍の記入
住所
- 現在の住民票上の住所
- 転居と同時の場合は新住所
本籍
- 現在の戸籍の本籍地と筆頭者
【詳しく解説】迷いやすい記入項目
婚姻前の氏にもどる者の本籍
「もとの戸籍にもどる」を選ぶ場合
- 婚姻前の本籍と筆頭者を記入
- ただし子どもは祖父母の戸籍に入れない(親子2代まで)
「新しい戸籍をつくる」を選ぶ場合
- 新本籍は自由に決められる
- 子どもを自分の戸籍に移したい場合は必須
未成年の子の記入
- 20歳未満の子のみ記入
- 親権者は必ず決める(空欄は危険)
- 子の戸籍移動は別途「子の氏の変更許可申立」が必要
離婚の種別
- 協議:話し合いで決めた場合
- 調停:家庭裁判所の調停で成立
- 和解:裁判中の和解
- 認諾:訴えを認めた場合
- 審判:家庭裁判所の審判
- 判決:裁判所の判決
【ケース別対応】状況に応じた記入方法
協議離婚の場合
- 夫婦双方の署名・押印が必要
- 証人2名の署名・押印が必要
- 成人であれば親族・友人・第三者でもOK
調停離婚の場合
- 成立から10日以内に提出
- 申立人が記入・提出
- 相手方の署名は不要
- 調停調書謄本の添付が必要
裁判離婚の場合
- 確定から10日以内に提出
- 原告が記入・提出
- 確定証明書または謄本が必要
【トラブル対処】よくある問題と解決策
書き間違えた場合
訂正方法
- 間違った箇所を二重線で消す
- 欄外の「訂正の署名」欄にフルネームで署名
- または訂正印を押印
- 正しい内容を余白に記入
注意点
- 修正液・修正テープは使用禁止
- 証人欄の訂正は証人本人が行う
証人が見つからない場合
解決策
- 離婚届証人代行サービスを利用(1万円以下)
- 18歳以上なら誰でも証人になれる
- 友人・知人・第三者でも問題なし
不受理になった場合
よくある理由
- 証人の印鑑がシャチハタ
- 記入漏れや書き間違い
- 必要書類の不足
対処法
- 不備箇所を訂正して再提出
- 捨印を押しておくと軽微な修正は職員が対応
【よくある質問】離婚届のQ&A
Q1:代理人が提出できる?
A. 可能です。委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類が必要
Q2:郵送で提出できる?
A. 可能です。
ただし不備があると往復に時間がかかるため、内容証明郵便推奨
Q3:夜間・休日に提出できる?
A. 夜間・休日窓口で受付可能。
ただし住所変更は平日のみ
Q4:本籍地以外で提出する場合は?
A. 戸籍謄本の添付が必要。
提出は夫婦いずれかの本籍地または所在地でOK
Q5:外国人との離婚は?
A. 外国の名前はカタカナ表記。
ミドルネームは名の欄に記入
【まとめ】離婚届提出のチェックリスト
提出前の最終確認
□ 黒のボールペンで記入済み
□ 全ての必要項目を記入済み
□ 戸籍通りの正確な漢字で記入
□ 届出日は提出日で記入
□ 夫婦双方の署名・押印完了(協議離婚)
□ 証人2名の署名・押印完了(協議離婚)
□ 必要書類を準備(戸籍謄本・調停調書等)
□ 提出者の本人確認書類を準備
提出時の注意事項
□ 開庁時間内の提出がおすすめ
□ 不備があった場合の修正方法を確認
□ 住所変更等の併願手続きがあるか確認
□ 子の戸籍移動手続きが必要か確認
提出後に必要な手続き
□ 各種名義変更(銀行・保険・運転免許証等)
□ 子の氏の変更許可申立(必要な場合)
□ 離婚の際に称していた氏を称する届(必要な場合)
離婚届は人生の重要な手続きです。
記入項目が多く複雑に感じるかもしれませんが、このガイドを参考に一つずつ丁寧に記入すれば、スムーズに受理されます。
不明な点があれば、提出予定の役所に事前に問い合わせることで、確実な手続きが可能です。