2024年12月に健康保険証が廃止され、2025〜2026年にかけて各種移行措置が進行中です。
しかし現場では…
- 「保険証ってもう使えないの?」
- 「資格確認書と健康保険証はどう違う?」
- 「切り替え手続きは必要?」
- 「期限切れで受診してしまったら?」
といった混乱が非常に多い状況です。
この記事では 制度移行の全体像を“1本で理解できる” ように整理しました。
資格確認書まとめ記事と連動する「制度の大本」の記事として使えます。
🎯 まず押さえるべき【5つの重要ポイント】
1️⃣ 従来の健康保険証は段階的に使用不可へ(自治体によって時期差あり)
2️⃣ 健康保険証の代わりに「資格確認書」が全国民に順次送付
3️⃣ マイナ保険証を使う場合は資格情報のお知らせ(白紙)と併用が安心
4️⃣ 期限切れの健康保険証使用は10割負担 → 後日精算可能
5️⃣ 転職・転居時は資格確認書も即無効 → 新保険で再発行が必要
🗂 健康保険証の廃止スケジュール(2024〜2026年)
📅 2024年12月2日:健康保険証の新規発行終了
- 以降、新しい保険証は作られない
- 現在の保険証は“期限まで”使用可
📅 2025年:資格確認書が全国発送開始
- マイナンバーカード未利用者に順次郵送
- 転職・転居で保険変更があると新しい資格確認書が届く
📅 2026年:併用期間終了予定(暫定)
- 健康保険証は段階的に完全使用不可
- 「資格確認書」または「マイナ保険証」に完全移行
➡ この記事は制度移行の「全体地図」です
🩺 健康保険証はいつまで使える?(種類別まとめ)
| 保険の種類 | 使用期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 社会保険(会社員) | 記載なし(資格喪失日まで) | 退職日の翌日から使用不可 |
| 国民健康保険 | 多くが毎年7/31 or 8/31 | 滞納で短期証 → 資格証明書に |
| 後期高齢者医療 | 毎年7/31 | 自動更新 |
| 任意継続 | 最長2年 | 保険料未納で即失効 |
🚨 期限切れで受診したら?
- 医療費は 10割負担(全額自己負担)
- ただし後日、「療養費支給申請」で差額が返金される
- 必要書類
✔ 領収書
✔ 診療報酬明細書
✔ 新しい保険証
✔ 申請書
🧾 資格確認書とは(簡単まとめ)
資格確認書は健康保険証の代替として発行される紙カード(薄紫色)。
- 単独で受診できる
- 有効期限あり(1〜5年)
- 転職・転居で即無効になる
→ 詳細は 資格確認書まとめ記事へ
💳 マイナ保険証との違い
| 項目 | 健康保険証 | 資格確認書 | マイナ保険証 |
|---|---|---|---|
| 受診可否 | ○ | ○ | ○ |
| 有効期限 | 記載なし | 1〜5年 | カード期限10年 |
| 更新 | 会社/自治体 | 自動 or 申請 | 利用登録のみ |
| 紛失リスク | あり | 高い | 低い |
👤 ケース別の切替シナリオ
◆ 転職する場合
旧保険証:退職日の翌日から使えない
資格確認書:旧保険者のものは無効
→ 新しい資格確認書 or マイナ保険証へ移行
◆ 引越しする場合
国保:新住所で再発行
社保:住所変更だけで処理可能
◆ 高齢の親をサポートする場合
- 紛失しやすい → 資格確認書をケースで管理
- マイナ保険証は操作が難しいことも
🆘 緊急時の対処法(受診が必要なとき)
① 保険者に電話
- 資格証明書の発行可否を確認
- 受診予定の医療機関名を伝えるとスムーズ
② 全額負担で受診 → 後日精算
- 様式に沿って申請すると保険分が戻る
③ マイナ保険証を使う
- 利用登録済なら即時利用できる
❓よくある質問(Q&A)
Q1:健康保険証と資格確認書、どちらを使うべき?
A:もう新規保険証は発行されないため、資格確認書 or マイナ保険証が基本。
Q2:健康保険証は身分証明書として使える?
A:資格としては使えなくても、本人確認書としては自治体により使用可。
Q3:併用期間はいつまで?
A:2026年頃まで段階的に終了予定(自治体により前後あり)。
🧭まとめ:今後の医療受診で困らないためのチェックリスト
- 健康保険証の期限を確認した
- 資格確認書の到着を確認した
- マイナ保険証の利用登録を済ませた
- 転職・転居時の切替手順を理解した
- 緊急時の連絡先(保険者)を控えた
健康保険証の有効期限で困ったら、この記事をブックマークして緊急時にお役立てください。
保険制度は複雑ですが、基本的な仕組みを理解して適切な手続きを行うことで、安心して医療を受けることができます。
最新情報は厚生労働省や加入保険者の公式サイトで確認することをおすすめします。
【参考情報】
- 厚生労働省:健康保険制度について
- 日本年金機構:健康保険の任意継続
- デジタル庁:マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)

